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「建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上又は、延べ床面積150uを超える木造住宅住宅工事」や「その他の工事で1件の工事の請負代金が500万円以上(※)の建設工事」を行う為には、請け負おうとする建設工事に対応する建設業の許可(29業種)を受けなければなりません。
(※)材料の支給を受けるときは、その材料相当価格を含んで判断します。
また、建設業の許可は5年に1度更新の手続きが必要となり、役員等の変更や年次の決算終了後には決められた期間内に変更届けを出さなくてはいけません。
公共工事等の入札に参加するためには経営状況分析・経営規模等評価(通称:経審)を受けなければなりません。手続きには面倒な手続きがたくさんありますが、建設業者の皆さんには実りの多い手続きとなります。 ぜひ、一度お問い合わせください。 |
許可取得にあたっては、貴事業所の業務内容に合わせて、ご相談させていただきます。
許可取得後は、現場に主任技術者等を配置しなければいけない為、遠隔地で工事を施工する場合は、国家資格者等が2名以上必要になる場合もございます。許可を取った為に、技術者の配置義務違反で監督処分にならない為にも、許可事務実績の豊富な当事務所へのご相談をお勧めします。 |