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0235-33-8868

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建設業許可   許可申請・更新申請・変更届など手続きのお手伝いをいたします。


建設業許可の種類

建設業許可
業種(29業
種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 
板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業
電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業
一般と特定 特定: 発注者から直接請け負った工事を施工するときに、合計で4,500万円(建築一式工事では7,000万円)以上を下請けに出すことができます。(※令和5年1月1日より見直し)
一般: 上記以外の場合です。


大臣許可と
知事許可
大臣許可: 建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にある場合
        許可行政庁 →国(各地方整備局)
知事許可: 建設業法上の営業所が1つの都道府県にしかない場合
        許可行政庁 →都道府県
許可の有効期
有効期限 : 5年間   更新申請は有効期間満了の30日前まで(山形県の場合)

許可を受けた後の手続(変更届など・手続のうち一部です) 

提出期限 届出事項


事業年度経過後4ヶ月
以内
決算変更届(毎年)


30日以内 商号名称の変更 営業所の新設・移転 営業所の廃止 営業所の業種追加 営業所の業種の廃止
資本金額(出資金額)の変更 代表者の変更 役員の新任 役員の退任 支配人の新任 支配人の
退任 廃業(一部) 廃業(全部) 

2週間以内
(経営業務の管理責任者
と営業所専任技術者は不
在になると許可を維持でき
ません)
【常勤役員等(経営業務の管理責任者)】
 変更又は追加 削除
【営業所専任技術者】
 新規申請時又は追加 担当業種の変更 削除(交代) 削除(廃業)
【【令3条に規定する使用人】
 追加 変更


経審・入札参加資格申請・・・公共工事を元請で受注するためには、いずれも手続きをする必要があります。

手続  内 容


経審(経営事項審査) ほとんどの入札参加資格申請をするにあたり、経審を受審していることが申請の条件とな
ります。

入札に参加したいと思っている場合は、なるべく早く手続きをしておく必要があります。


入札参加資格申請 一定規模の公共工事を元請で受注するには、経審を受審して初めて申請が可能になります。参加したい国、公共団体ごとに申請年度や手続きが異なっており、非常に煩雑ですが、事業者のみなさんにとっては実り多きものになります。



上記の手続きは、非常に煩雑で大変な手続きになります。当事務所では、それぞれの業務を代行する事が出来ますので、本業に専念しながら、手続きを進める事が可能です。一度、ご相談ください。