産業廃棄物の種類 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は通常の産業廃棄物が20品目、特別管理産業廃棄物が5品目と詳細に分かれており、更に排出事業者の業種により産業廃棄物となる物と事業系一般廃棄物に分かれるなど非常に複雑なしくみが取られています。 一般廃棄物については、別途、市町村からの一般廃棄物処理業許可が必要になります。 分類は以下のようになっています。 |
あらゆる事業
活動に伴うもの |
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1.燃えがら 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラス、コンクリート、陶磁器くず 10.鉱さい 11.がれき類 12.ばいじん |
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特定の事業
活動に伴うもの |
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13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動植物性残さ 17.動物系固形物
18.動物のふん尿 19.動物の死体 20.処理物(上記の廃棄物を処分するために処理
したもの。コンクリート固形物等) |
上記の廃棄物の単独又は混合物で、水銀含有等ばいじん、水銀使用製品産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物等が含まれる場合は、取り扱う廃棄物の種類に、それらが含まれる許可の取得が必要になります。
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特別管理
産業廃棄物 |
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1.燃えやすい廃油(引火点70度未満) 2.廃酸(pH2以下) 3.廃アルカリ(pH12.5以上) 4.感染性廃棄物 5.特定有害産業廃棄物(PCB、指定下水汚泥、廃石綿等、有害な鉱さい、ばいじん、他) 6.廃水銀等 |
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